(目 的)
第1条 この規程は、NPO法人湘南マンション管理組合ネットワーク定款(以下「定款」という。)第8条の規定に基づく正会員及び賛助会員の会費について必要な事項を定める。
(入会金)
第2条 入会金は、それぞれ次のとおりとする。ただし、この会の設立時に入会する正会員に限りこれを免除する。
○正会員入会金
①団体(管理組合)正会員 2万円
②個人正会員 1万円
○賛助会員入会金
①団体(企業等)賛助会員 2万円
②個人賛助会員 5千円
2 個人賛助会員が個人正会員に資格を移行する場合には、その入会金はそれぞれの入会金の差額とする。個人正会員が個人賛助会員に資格を移行する場合は、入会金の返還は行わない。
(年会費)
第3条 会費は正会員及び賛助会員ともに年額とし、次のとおりとする。
○正会員年会費
①団体(管理組合)正会員
A)20戸までの単位管理組合 5千円
B)21戸~100戸の単位管理組合 1万円
C)101戸~200戸の単位管理組合 1万5千円
D)201戸~300戸の単位管理組合 2万円
E)300戸を超える単位管理組合 2万5千円
②個人正会員 1万円
○賛助会員年会費
①団体(企業等)賛助会員 3万円
②個人賛助会員 5千円
3 10月以降次年3月末までの間に入会する会員については、その年度の年会費を年額の2分の1とする。
(委 任)
第4条 この規程に定めるものの他、会費に関し必要な事項は理事会が定めるものとする。
(規程の変更)
第5条 この規程の変更は、総会の議決によるものとする。
(その他の会員制度)
第6条 諸行事の活性化を図るために、正会員、賛助会員制度のほかに(仮称)交流会員制度を設置することができる。この年会費等については理事会の決議で定めるものとする。
(附 則)
この規定は、平成18年4月1日から施行する。
※NPO法人湘南マンション管理組合ネットワークの設立に伴い、従前からNPO法人かながわマンション管理組合ネットワークに加入している湘南地域のマンション管理組合は、NPO法人湘南マンション管理組合に移行する。
※賛助会員は、団体、個人ともすべて新規加入とする。
(附 則)
この規程は、平成21年 4月 1日 から施行する。
(附 則)
第1条 この規程は、平成29年 4月 1日 から施行する。